福岡市が、市民と直接的に接する機会が多い中でも、市民の安全対策に配慮しながら、福岡市内で市民生活に必要なサービスを提供している休業・時短要請対象外施設を営む中小企業や個人事業主に対して、売上が30%以上減少した場合、支援金を支給します。
支給額: 法人15万円 個人事業主10万円
申請期間:令和2年5月25日(月)~ 令和2年7月31日(金)
申請方法:オンラインまたは郵送
支給要件:①福岡県が定める「事業の継続が求められる施設」に該当する福岡市内の施設であること。
②令和2年5月7日から5月31日の期間に、概ね15日以上営業している者。
③中小企業・小規模事業者等(個人事業主を含む)である者。
④令和2年1月から5月の期間のうち、ひと月の売上が、前年同月比で30%以上減少している月がある者。
⑤新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めている者。
⑥令和2年5月7日から5月31日(第2期)を支給対象とした家賃支援を申請する予定がない者、申請していない者または受給していない者。
⑦市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がない者。 など
詳細は下記をご確認ください。
福岡市 HP
https://fukuoka-kinkyu.jp/kyugyou-etc/index.html
オンライン申請はこちら
https://fukuoka-kinkyu.jp/kyugyou-etc/request.html
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